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| 毎月のリース料は全額経費として認められるので、課税対象にはなりません。また減価償却計算などの煩雑な事務手続きもありませんので、経費処理が簡単です。 |
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| リース期間を実際の使用年数に一致させることにより、完全な経費の均等化も可能となります。 |
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◇ 購入とリースによる車両代経費処理の違い
(購入価格:100万円 3年後の売却価格:15万円 法定償却:0.369/年) |
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| 損金処理額 |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
うち売却損 |
| 購入の場合 |
36.9万円 |
23.3万円 |
14.7万円 |
10.1万円 |
| リースの場合 |
85.0万円 (各年次 28.3万円) |
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| 差額 |
0 円 |
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